天皇制

そういや北沢かえるさんので思いだしたが、宮台真司(笑)←いちいちつけんでよろしいが続編を書いていたな:「開かれた皇室」論者は自分が何を言っているのか分かっているのか
僕的興味の続編部分(←日本語になってない)だけ抜粋:

「陛下や殿下の意思次第でどうにでもなる」という偶発性が、日本国憲法の近代憲法としての根本的欠陥をなしている

■公務とはパブリック・サービスです。政治家とお役人が国民に対して負う憲法上の義務的行為のことです。皇族はむろん統治権力ではありませんから、彼らが国民に対して憲法上の義務を負うことはありえません。まして法律によって何かをしろと命じられるということもありえません。ゆえに皇室に“ご公務”はありえません。
憲法第7条で細目が列挙された天皇の国事行為についてはどうか。国事行為ですらも、公務すなわち国民に対して負う義務であるかどうかは疑問です。というのは、憲法第1条で象徴天皇制が規定されていますから、天皇統治権力の側には属さないと解するのが自然だからです。
■第7条に列挙された国事行為は、「天皇に対する命令」と解するべきではなく、「統治権力は天皇に対して何をお願いしてよいか」を列挙した許可条項だと解するべきです。このことを理解しない向きが多いのは問題ですが、本当の問題はそこから先です。
天皇の国事行為も皇室の“ご公務”も、国民に対して負う義務ではありません。国民は命令権限を持たないからです。憲法上自らに何の義務もなく、誰にも命令する権限がないのに、陛下や殿下やお妃様が“自ら”統治権力からの「お願い」に粛々と従っておられ、それゆえにこそ象徴天皇制がうまく回っているように見えるのです。陛下や殿下が「自分はもう国事行為はやらない」とか、「わたくしはもう“ご公務”はやらない」と宣言されれば、全ては終わります。
■同じことですが、巷間、陛下と殿下は皇室典範的には離婚できないと言われます。退位の規定も皇室典範に存在しないので退位できないなどと言われます。何という勘違いか。本人が「私は退位する」とか「離婚する」と宣言すれば終わりです。私たちは法律に規定があるので「離婚する」と宣言しただけでは離婚できませんが、法的規定がないのなら宣言すればそれで終わりです。
■すなわち、陛下や殿下の振舞い方次第では、みなさんのイメージする象徴天皇制は簡単に回転を停止します。陛下や殿下を始めとする皇室の方々がたまたま“自発的”に一定の振舞いを継続して来られたという事実性に、象徴天皇制を中心とする戦後憲法体制が寄りかかっているのです。その事実をどのくらいの人が理解しているのか。

とてもおもしろかったです(まる)
たぶん天皇家としてのおしごとは(義務ではなくて)ボランティア、宮廷費憲法の裏付けなしに勝手に統治権力側が(御礼として)払ってる、という立場だと思う。これはこれで筋が通ってるように思えるがid:dokushaさんはどうおもうですかね。